入所について
次のような事情によって、家庭の養育が困難な場合で、県内の7つの児童相談所で入所させることが適当であると認められた0歳からおおむね6歳までの乳幼児
①母親の病気や出産のとき
②児童虐待
③家族の病気などで母親が付添をするとき
④両親の家出・離婚・別居・死亡のとき(母子家庭・父子家庭)
⑤母親が未婚でやむを得ず働くとき
⑥家庭の生活が困窮しているとき
⑦緊急事態、その他いろいろな理由で乳幼児の養育に困っているとき
⑧その他短期入所制度(ショートステイ:短い期間お預かりする制度)もあります
乳児院に入所する際には、以下の手続きが必要です。
児童福祉法に基づき、国と県が費用(措置費という)を負担しますが、保護者に負担能力のある場合は、所得に応じた一部負担があります。
院長、看護師長、看護師、保育士、里親支援専門相談員、家庭支援専門相談員、個別対応職員、臨床心理士、栄養士、調理員、事務員、嘱託医などの職員がそれぞれの立場で、子どもたちとのかかわりを大切にしています。